司法書士業務事例(令和7年1月2日現在) |
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不動産登記(名古屋法務局名東出張所管轄,オンライン申請)
※登記名義人となる方の住民票の写し,登記義務者等の印鑑証明書及び物件
の評価証明書は,ご依頼人様側でご用意していただくことを前提とします。 |
- 所有権保存 新築木造居宅(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅) 評価額1,000万円 住宅用家屋減税の適用有り ※建物表題登記完了後の登記情報又は登記事項証明書が有る場合
- 費用 登録免許税 1万円(租税特別措置法§74または§74の2)
住宅用家屋証明書 1,300円(1通)
登記事項証明書(事後) 480円(1通,オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 登記申請手続 2万7,500円(税込)
登記事項証明書取得手続 520円(税込)
- 合計 3万9,800円(税込)
- 所有権移転【売買】 土地1筆(評価額1,200万円) 中古建物1棟(評価額700万円 住宅用家屋減税の適用有り) 代金決済時の立会を伴う ※登記済証または登記識別情報が有る場合
- 費用 登録免許税 土地 18万円(租税特別措置法§72①1号)
建物 2万1,000円(租税特別措置法§73)
住宅用家屋証明書 1,300円(1通)
登記情報(事前) 662円(2通)
登記事項証明書(事後) 960円(2通,オンライン請求・私書箱受取) - 報酬 買主側 登記申請手続 8万2,500円(税込,立会報酬を含む)
登記情報及び登記事項証明書取得手続 1,378円(税込)
売主側 登記原因証明情報作成 1万6,500円(税込)
- 合計 買主側 28万7,800円(税込)
売主側 1万6,500円(税込)
- 所有権移転【贈与】 土地1筆(評価額500万円) 受贈者1人 ※登記済証(登記識別情報)を紛失(失念)しているため,本人確認情報を司法書士が作成する場合
- 費用 登録免許税 10万円
登記情報(事前) 331円(1通)
登記事項証明書(事後) 480円(1通、オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 受贈者側 登記申請手続 4万1,800円(税込)
登記情報及び登記事項証明書取得手続 689円(税込)
贈与者側 登記原因証明情報作成 1万6,500円(税込)
本人確認情報作成 4万4,000円(税込)
- 合計 受贈者側 14万3,300円(税込)
贈与者側 6万500円(税込)
- 所有権移転【相続】 土地1筆(評価額1,200万円) 建物1棟(評価額700万円 ※相続人は配偶者及び子2人 遺産分割協議で配偶者がすべて取得することとし、印鑑証明書を除く不足公文書を職権請求する場合
- 費用 登録免許税 7万6,000円
登記情報(事前) 662円(2通)
登記事項証明書(事後) 960円(2通、オンライン請求・私書箱受取)
戸籍謄本類・住民票の除票・戸籍の附票等の取得実費及び郵送料
- 報酬 不動産に関する遺産分割協議書作成 1万6,500円(税込)
戸籍調査及び不足公文書取得 2万2,000円(税込)
登記申請手続 8万8,000円(税込、相続関係説明図の作成を含む)
登記情報及び登記事項証明書取得手続 1,378円(税込) - 合計 20万5,500円(税込)+不足公文書取得実費及び郵送料
- 相続税申告用の遺産分割協議書(不動産や預貯金等遺産全般に関するもの)を別途作成した場合は,3万3,000円(税込)を加算
- 法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出
- 費用 法務局に支払う費用は無料です。
- 報酬
- 相続登記申請と同時の申出に限り、法定相続情報一覧図の写し1通につき1,980円(税込)で承ります。※ただし、本人確認書面は原本還付を受けることができません。
- 相続登記申請と同時ではない、あるいは相続登記を伴わない他の相続手続き(預貯金等の解約等)のための申出の場合は、相続の状況(数次相続の有無、兄弟姉妹間の相続であるか否か、相続人調査の必要性の有無等)により変動しますので、別途お問い合わせください。
- 抵当権抹消及び抵当権設定【住宅ローンの借換え】 土地1筆・建物1棟の共同担保 債権額2,000万円 ※抵当権者の登記済証または登記識別情報及び土地・建物の登記済証または登記識別情報が有る場合
- 費用 登録免許税 抹消 2,000円
設定 8万円
登記情報(事前) 662円(2通)
登記事項証明書(事後) 960円(2通、オンライン請求・私書箱受取)
※原本は、借換え後の金融機関へ提出
- 報酬 登記申請手続 6万9,300円(税込)
登記情報及び登記事項証明書取得手続 1,378円(税込) - 合計 15万4,300円(税込)
- (根)抵当権抹消【弁済・解除・放棄・主債務消滅等】 土地1筆・建物1棟の共同担保 ※(根)抵当権者の登記済証または登記識別情報が有る場合
- 費用 登録免許税 2,000円
登記情報(事前) 662円(2通)
登記事項証明書(事後) 960円(2通、オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 登記申請手続1万6,500円(税込)
登記情報及び登記事項証明書取得手続 1,378円(税込) - 合計 2万1,500円(税込)
- 所有権登記名義人住所変更【住所移転】 土地1筆・建物1棟 登記名義人1人 ※住所変更を証する住民票の写し等を、予めご用意いただいている場合
- 費用 登録免許税 2,000円
登記情報(事前) 662円(2通)
登記事項証明書(事後) 960円(2通、オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 登記申請手続1万2,650円(税込)
登記情報及び登記事項証明書取得手続 1,378円(税込) - 合計 1万7,650円(税込)
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商業登記(名古屋法務局商業法人登記部門管轄,オンライン申請)
※株主リストに記載すべき事項は,あらかじめご提供いただきます。
※会社の株主構成等の実情に即して、株主総会の決議を、会社法第319条に定める
書面決議の方式にすることをご提案させていただくことがあります。 |
- 株式会社設立【発起設立】 資本金の額99万円(現金出資) 発起人2名 取締役2名 代表取締役1名 取締役会非設置会社・監査役非設置会社で、電子定款を利用する場合
- 費用 登録免許税 15万円
公証役場の定款認証手数料 1万5,000円
※令和6年12月1日から改定されました。(下記参照)
公証役場の電子定款保存・紙謄本手数料 3,000円
代表者の印鑑証明書 5通 2,250円(窓口受取)
登記事項証明書 5通 2,400円(オンライン請求・私書箱受取)
電子定款の場合は、印紙代4万円は不要です。
- 報酬 電子定款作成・認証手続 4万9,500円(税込)
※設立時コンサルティングを含む
※実質的支配者申告書・表明保証書の作成を含む
設立登記申請手続 6万500円(税込)
※代表者印の印鑑届出及び印鑑カードの交付申請・受領を含む
印鑑証明書及び登記事項証明書取得手続 5,350円(税込) - 合計 28万8,000円(税込)
参照 改訂後の定款認証手数料(令和6年12月1日から)
- 資本金の額が、100万円未満で、発起人が全員自然人で3人以下、発起人が全株引受け、取締役会非設置会社の場合 1万5,000円
- 資本金の額が、100万円未満でも、上記3要件の一つでも不該当の場合 3万円
- 資本金の額が、100万円以上300万円未満の場合 4万円
- 資本金の額が、300万円以上の場合 5万円
- 会社設立時の事後登記事項証明書及び代表者の印鑑証明書は,所轄税務署・労働基準監督署・年金事務所・ハローワーク等の関係官公署や取引先金融機関へ提出する必要がありますので,当事務所では、原則として各5通取得することをお勧めしています。
- 実質的支配者情報一覧(実質的支配者リスト)の保管及び写しの交付の申出
- 費用 法務局に支払う費用は無料ですが、郵送料890円が別途かかる場合があります。
- 報酬
- 会社設立登記申請に引き続いて申出する場合に限り、実質的支配者リストの写し2通までなら、5,500円(税込)で承ります。
- 会社設立登記申請に引き続く申出ではない場合は、別途お問い合わせください。この場合、株主名簿の写し又は直近の確定申告書の別表二の写し、本人確認書面等の必要書面をご提供いただきます。
- 合同会社設立 資本金の額100万円(現金出資) 業務執行社員2名 代表社員1名の場合
- 費用 登録免許税 6万円
※公証役場における定款認証は不要なので、認証手数料はかかりません。
※電子定款とした場合は、印紙代4万円も節約できます。
代表者の印鑑証明書 5通 2,250円(窓口受取)
登記事項証明書 5通 2,400円(オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 設立時コンサルティング及び電子定款作成 3万3,000円(税込)
設立登記申請手続 4万4,000円(税込)
※代表者印の印鑑届出及び印鑑カードの交付申請・受領を含む
印鑑証明書及び登記事項証明書取得手続 5,200円(税込)
- 合計 14万6,850円(税込)
- 会社設立時の事後登記事項証明書及び代表者の印鑑証明書は,所轄税務署・労働基準監督署・年金事務所・ハローワーク等の関係官公署や取引先金融機関へ提出する必要がありますので,当事務所では、原則として各5通取得することをお勧めしています。
- 役員変更 取締役等全員任期満了及び再任(重任) 資本金の額1,000万円 取締役会設置会社・監査役設置会社の場合
- 費用 登録免許税 1万円(資本金の額1億円以下)
登記情報(事前) 331円(1通)
登記事項証明書(事後) 480円(1通、オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 登記申請手続 3万3,000円(税込)
※株主総会議事録・取締役会議事録・株主リストの作成を含む
登記情報及び登記事項証明書取得手続 689円(税込) - 合計 4万4,500円(税込)
- 新規ご依頼の際は,会社の状況を確認する必要があるため,定款、代表者の印鑑証明書及び株主名簿の各写しをご提供いただきます。(以下,各変更登記の新規ご依頼の場合も同じです。)
- 商号変更・目的変更・管轄内本店移転のいずれか 資本金の額1,000万円 取締役会非設置会社または特例有限会社の場合
- 費用 登録免許税 3万円
登記情報(事前) 331円(1通)
登記事項証明書(事後) 480円(1通、オンライン請求・私書箱受取)
- 報酬 登記申請手続 3万8,500円(税込)
※株主総会議事録・株主リストの作成を含む
登記情報及び登記事項証明書取得手続 689円(税込) - 合計 7万円(税込)
- 「管轄内」とは,移転前と移転後の本店所在地を管轄する登記所が同一の場合のことです。
- 特例有限会社の株式会社への移行 資本金の額300万円(増資無し) 役員不変の場合
- 費用 登録免許税 株式会社設立分 3万円
有限会社解散分 3万円
登記情報(事前) 331円(1通)
登記情報(閉鎖) 331円(1通)
登記事項証明書(事後) 480円(1通、オンライン請求・私書箱受取)
代表者の印鑑証明書 450円(1通、窓口受取)
- 報酬 登記申請手続 7万7,000円(税込)
※定款変更株主総会議事録・株主リストの作成、代表者印の印鑑届出及び印鑑カードの交付申請・受領を含む
登記情報及び登記事項証明書取得手続 1,378円(税込) - 合計 13万9,970円(税込)
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裁判所提出書類作成業務(名古屋地方・簡易・家庭裁判所管内)
※当事者特定のための資料(戸籍謄本,住民票,登記事項証明書,登記されていないことの証
明書)や証拠資料,診断書等は,ご依頼人様側でご用意していただくことを前提とします。 |
- 訴状作成 訴額140万円の貸金返還請求訴訟(簡易裁判所)
- 費用 申立手数料 1万2,000円
予納郵券代 、郵送料 - 報酬 6万6,000円(税込)
- 合計 7万8,000円(税込)+予納郵券代 、郵送料
- 相続放棄申述書作成 申述人1人(家庭裁判所)
- 費用 申立手数料 800円
予納郵券代 、郵送料 - 報酬 ア:4万1,800円(税込)
- ※申述人が、配偶者、第1順位の相続人又はその代襲者及び第2順位の
相続人である場合
- イ:5万2,800円(税込)
- ※申述人が、第3順位の相続人又はその代襲者である場合
- 合計 ア:4万2,600円(税込)+予納郵券代、郵送料
- イ:5万3,600円(税込)+予納郵券代、郵送料
- 管轄裁判所への申述書提出代行いたします。※相続放棄は後戻りができない制度ですので、安易に放棄をすることなく、被相続人の財産及び負債(保証債務の有無を含めて)を詳細に調査した上で意思決定することをお勧めします。なお、原則として、被相続人の死亡時から3か月以内に申述しなければなりません。3か月を超えている場合でも、申述が受理される場合もありますので、別途ご相談ください。
- 破産申立書作成(個人・地方裁判所) 債権者数5社 負債総額500万円 同時廃止・免責許可申立て
- 費用 申立手数料 1,500円
- 破産予納金 1万1,859円
予納郵券代、郵送料 - 報酬 19万8,000円(税込)
- 合計 21万1,359円(税込)+予納郵券代 、郵送料
- 個人民事再生申立書作成(給与所得者等・小規模)(地方裁判所) 債権者数5社 負債総額500万円 住宅ローン有り
- 費用 申立手数料 1万円
再生予納金 16万3,744円(原則1万3,744円に、個人再生委員を選任するとして加算額が15万円である場合)
予納郵券代、郵送料 - 報酬 29万7,000円(税込)
- 合計 47万744円(税込)+予納郵券代 、郵送料
- 後見・保佐・補助開始等の申立書作成(家庭裁判所)
- 費用 申立手数料 800円(保佐・補助で代理権付与、同意権付与が付帯するときは、各800円を加算)
※鑑定を要するものとされた場合は、別途鑑定料が必要になります。
予納郵券代、郵送料
後見登記手数料 2,600円
- 報酬 11万円(税込)
- 合計 11万3,400円(税込)+付帯加算額+予納郵券代、郵送料(+鑑定料)
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簡裁訴訟代理等関係業務(名古屋簡易裁判所管内)
※当事者特定のための資料(登記事項証明書)や証拠資料等は,ご依頼人様側でご用意
していただくことを前提とします。 |
- 訴訟代理 140万円の貸金返還請求訴訟(簡易裁判所)の原告側訴訟代理人の場合
- 費用 申立手数料 1万2,000円
予納郵券代
- 報酬 着手金 6万6,000円(税込)
成功報酬 判決書又は和解書に記載された給付金額の15%(税込)
- 合計 7万8,000円(税込)+予納郵券代+成功報酬
- 任意整理 借入先3社 1社あたりの約定負債額が140万円を超えない 引き直し計算後にいずれも債務が残り、分割払いの裁判外和解をする場合
- 報酬 着手金 1万1,000円(税込)
和解報酬 9万9,000円(税込) ※1社あたり3万3,000円(税込)の定額
報酬で、別途減額報酬は発生いたしません。
- 合計 11万円(税込)
- 任意整理 借入先2社 1社あたりの約定負債額が140万円を超えない 引き直し計算後にいずれも過払金が生じていることが判明し、過払金額が合計40万円で裁判外和解をする場合
- 報酬 着手金 1万1,000円(税込)
和解報酬 6万6,000円(税込) ※1社あたり3万3,000円(税込)の定額
報酬で、別途減額報酬は発生いたしません。
過払金回収報酬 8万円(税込) ※回収額の20%
- 合計 15万7,000円(税込)
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遺産整理業務
※相続人の全員から実印の押印にもとづく委任が受けられること、及び戸籍謄本・除票・
住民票・印鑑証明書等は,ご依頼人様側でご用意していただくことを前提とします。) |
- 預貯金口座等の解約及び払戻しの場合(払戻しの方法は、原則として、ゆうちょ銀行以外は相続人様口座へのお振り込みにより、ゆうちょ銀行は払戻証書に裏書きの上これを相続人様へお渡しすることになります。)
- 費用 各金融機関ごとに定められた残高証明書や取引履歴の発行手数料実費
書類のやりとりを郵送等で行う場合の郵送料等 実費 - 報酬 被相続人様ごとに、口座のある各金融機関及び各支店あたり5万5,000円(税込)
残高加算 1口座の残高が1,000万円超の場合は、1,000万円ごとに
2万2,000円(税込)を加算
- 預貯金等に関する遺産分割協議書を作成した場合は、1万6,500円(税込)を加算
- 相続税申告用の遺産分割協議書(不動産や預貯金等遺産全般に関するもの)を別途作成した場合は、3万3,000円(税込)を加算
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登記・裁判事務・成年後見・民事信託・遺産整理等のご相談(事務所においでいただく場合) |
- 1時間あたり 5,500円(税込)
- 相談に引き続いてその相談に関する業務を受託した場合は、受託した業務報酬の中に含まれますので、別個に相談料は発生いたしません。(実質初回相談料無料となります。)
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