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当事務所の本人確認方針 |
『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)』の改正法が令和6年4月1日から施行されているところですが、司法書士は特定事業者としてこの法律の適用を受けます。
当事務所では、犯収法に定める以下の特定業務のご依頼を受任する(これを特定取引といいます。)に際しては、改正犯収法に基づいて、ご依頼人様の本人特定事項等の確認(取引時確認)を実施させていただきます。
また、会社や法人がご依頼人様となる場合の代表者様や担当者様のように、現に特定取引の任に当たっている自然人の方についても同時に本人特定事項の確認(取引時確認)を実施させていただきます。
【特定業務】
- 宅地又は建物の売買による所有権移転登記手続
- 会社等(会社以外の一定の法人を含む)の設立、組織変更、合併、会社分割、商号変更、目的変更、取締役選任、代表取締役選定、本店移転、増資、減資等の商業・法人登記手続
- 委任による200万円を超える財産管理業務(任意後見契約の締結を除く)
【取引時確認事項】(自然人について)
- 本人特定事項(氏名・住居・生年月日)
- 職業
- 取引を行う目的
【取引時確認事項】(会社(法人)について)
- 本人特定事項(商号(名称)・本店(所在地))
- 事業の内容
- 取引を行う目的
- 自然人としての実質的支配者に係る本人特定事項
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上記とは別に、すべからく司法書士業務(相談業務を除く)を受任するに際しては、どなたから、どのような内容の依頼を受け、どのような業務を行ったのか記録を作成し、保存すべき職務上の義務がありますので、司法書士法上の職責として、ご依頼人様(代理人等を含む)の本人確認並びに依頼内容及び依頼意思の確認を実施させていただきます。 |
※不動産登記法における本人確認情報の提供のための本人確認(登記義務者が登記識別情報や登記済証を提供できない場合)は、上記の取引時確認や本人確認等とは別個の手続きとなります。
なお、本人確認等の記録の作成・保存に当たっては、個人情報保護法及び当事務所プライバシーポリシーに則り、個人情報の適切な管理に努めます。 |

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