小池豊司法書士事務所/小池香寿美社会保険労務士事務所
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令和7年4月15日更新
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岐阜県中津川市苗木城跡
天守展望台からの眺め

お知らせ 
 令和7年4月1日以降の租税特別措置法による登録免許税の減税について

 令和7年3月31日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。その中で、相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3関係)については、適用期限を2年(令和7年4月1日~令和9年3月31日まで)延長されることが盛り込まれました。

以下、従来から運用されている主な登録免許税の軽減措置とともに列記します。
  租税特別措置法第72条の2  → 令和9年3月31日まで
    住宅用家屋の所有権保存登記の税率  1000分の1.5
  租税特別措置法第73条  → 令和9年3月31日まで
    住宅用家屋の所有権移転登記の税率  1000分の3
  租税特別措置法第74条  → 令和9年3月31日まで
    特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記の税率  1000分の1
    特定認定長期優良住宅の所有権の移転登記の税率  1000分の1
     (但し、一戸建ての特定認定長期優良住宅の所有権の移転は、1000分の2
  租税特別措置法第74条の2  → 令和9年3月31日まで
    認定低炭素住宅の所有権の保存登記の税率  1000分の1
    認定低炭素住宅の所有権の移転登記の税率  1000分の1     
  租税特別措置法第74条の3  → 令和9年3月31日まで
    特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率  1000分の1 
  租税特別措置法第75条  → 令和9年3月31日まで
    住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率  1000分の1

  租税特別措置法第72条第1項 → 令和8年3月31日まで
    土地の売買による所有権移転登記の税率  1000分の15
    土地の所有権の信託の登記の税率     1000分の3

  租税特別措置法第84条の2の3 → 令和9年3月31日まで2年延長されました。 
第1項 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。)により土地の所有権を取得した場合におい
    て、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける
前に死亡したと
    き
は、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について
    は、登録免許税を
課さない。
第2項 個人が、土地について所有権の保存の登記(表題部所有者の相続人が受けるもの
    
に限る。又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に
    係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が
100万円以下であると
    きは、これらの登記については登録免許税を
課さない。 

お知らせ 
  令和7年4月1日から、法務局に支払う各種証明書の手数料が変わります。
(インターネットで取得する登記情報提供サービスの手数料は変更ありません。)
 
上の画像をクリックすると拡大します。
(画像は法務省民事局提供の資料から引用)

不動産及び商業・法人登記については
  窓口で書面請求した場合のうち、登記事項証明書だけ600円で変更ありません。あとは軒並み値上げとなっています。
印鑑証明書(書面で請求) 450円→500円
公図等(書面で請求) 450円→500円 は痛いです。
 
上の画像をクリックすると拡大します。
(画像は法務省民事局提供の資料から引用)

インターネットを利用する登記情報提供サービスの各手数料に変更はありません。
商業登記の電子証明書発行手数料については、利用を促進する観点から
値下げとなり、証明期間1か月が新設されました。

お知らせ 
  令和7年5月から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する取組が始まります。

 
改正戸籍法が本年(令和7年)5月26日に施行されて、氏名の振り仮名を確認する取組が始まり、1年後から全国民の戸籍に記載されるようになります。
 これまでは、同じ漢字であっても読みが何通りもある場合は明確性に欠け、本人確認情報としては利用が困難であったものを、今般、戸籍において氏名の振り仮名を公証することで、行政サービスや各種システム上での検索や管理の正確性・効率化に資するものとして、デジタル社会の重要な基盤と位置づけることが目的です。
  これからの戸籍謄本(全部事項証明)のイメージは、次のとおりです。

上の画像をクリックすると拡大します。
(画像は法務省民事局民事第一課提供の資料から引用)
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が印刷された通知書が郵便でお手元に届きます。

通知書のイメージは、次のとおりです。

上の画像をクリックすると拡大します。
(画像は法務省民事局民事第一課提供の資料から引用)


 通知書に正しい振り仮名が記載されていれば、何らの届出をしなくても令和8年5月26日以降に、そのまま戸籍に記載されることになっています。
 もし、間違った振り仮名が通知された場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出をしなければなりません。

お知らせ 
 令和7年4月21日から、所有権保存や所有権移転等の登記申請時には、検索用情報の申出が必要となります。

 
これは、令和8年4月1日から、不動産の登記名義人に、住所・氏名の変更があった場合には2年以内に住所・氏名の変更登記申請が義務付けられることになっていますが、その義務違反に問われることを回避するための制度として設けられるものです。

 
検索用情報とは、次の5項目です。
  
①氏 名
  ②氏 名の振り仮名
  ③住 所

  
④生年月日
  ⑤メールアドレス


 このうち、①と③は、従来から登記申請情報の記載事項ですので、あらたに②、④及び⑤が追加的に申請情報の項目として記載することになるとのことです。
 これによって、所有権登記名義人が住所・氏名の変更登記をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、職権で住所変更を行うことができるため、義務の負担軽減となる仕組みとなっています。

 なお、令和7年4月21日時点で既に不動産の所有権登記名義人となっている方は、別途、
検索用情報の申出をすることによって、当該不動産の職権による住所・氏名の変更登記の対象とすることができることになっています。

 職権による住所・氏名変更登記の手続きイメージは、こちら
です。(法務省民事局のHPへ)


お知らせ 
 株式会社の定款認証手数料が一部引き下げとなりました。

 
令和6年12月1日から、「公証人手数料令の一部を改正する政令」(令和6年政令第353号)が施行され、公証役場における株式会社の定款認証手数料が一部改定されました。

 
改定されたのは、資本金の額が100万円未満の株式会社であって、次の3要件にすべて該当する場合です。

  • 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
  • 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載(記録)があること。
  • 定款に、取締役会を置く旨の記載(記録)がないこと。

資本金の額等   旧手数料   新手数料 
 100万円未満で、3要件すべて該当  3万円  →  1万5,000円
 100万円以上300万円未満  4万円  →  4万円
 その他(300万円以上)  5万円  →  5万円
 
  • 資本金の額が100万円未満でも、3要件の一つでも不該当があれば、従来どおり手数料は3万円です。
  • 資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
  • 定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額を記載しているものがありますが、この場合は、その他の場合と解釈されて「5万円の手数料となる点に注意を要します。
 

お知らせ 
 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

 
これまでは、相続登記が権利の登記であることから、その申請は任意とされていましたが、今般問題化している所有者不明土地・建物をこれ以上増加させないための予防策として、令和3年に二つの関係法律が公布され、その後3年間の周知期間を経ていよいよ相続登記の申請が義務化されました。

 そして、この相続登記申請の義務化に際して、その実効性を確保するために、【相続人申告登記】の制度が新たに設けられました。
 相続登記の義務は、2段階の義務(2段ロケット義務)と言われていますが、相続人申告登記の申出をすることによってその義務を履行したものとみなされるのは、1段階目の義務(基本的義務)のみです。

 
令和6年3月下旬に、これらに関する法務省令・通達が相次いで発出されたところですが、その内容は複雑でボリュームもかなりの量に及んでいます。今後、相続登記申請の義務化に関する情報が増大するであろうことが予想されるため、このことに特化した【相続登記豆知識】というブログ形式の別サイトをこのサイトのサブドメインで立ち上げましたので、相続登記に関して疑問をお持ちの場合は、是非ご覧になって参考にしていただきたいと思います。

 
相続登記豆知識はこちら ⇒ ここをクリック





お知らせ  
 商業登記における代表取締役等住所非表示措置が始まります。

 
今まで登記事項であった株式会社の代表取締役、代表執行役、又は代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書や登記情報に表示しないことを一定の要件の下で申出することができるようになります。
 この制度は、
令和6年10月1日から施行されます。

 
登記事項の表示のイメージ
   
従 来:名古屋市中村区名駅一丁目2番3号
        代表取締役  甲 野 一 郎

         ↓ 
   
措置後:名古屋市中村区  ※最小行政区画(指定都市は区)までの表示になります。
        
代表取締役  甲 野 一 郎


 この制度は、公開されている会社登記簿の公示機能とプライバシーの保護とのバランスを図るために新たに設けられたものですが、会社代表者の住所が非表示となることによって、一定の不都合や支障が生じることが想定されますので、申出に当たっては、慎重かつ十分な検討が必要です。


お知らせ 
 日本司法書士会連合会公式の司法書士検索サイト「しほサーチ」が開設されました。(令和6年2月1日)

 国家的な課題となっている所有者不明土地問題の解消に向けて、
令和6年4月1日から改正不動産登記法が施行され、相続登記の申請が義務化されました。また、正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料に処する旨の罰則規定も盛り込まれています。

 これにより、不動産に関する相続が開始して、不動産の所有権を取得した場合は、原則として、相続開始の事実を知るとともに、自己が所有権を取得したことを知った日から
3年以内に、相続による所有権移転の登記を申請しなければならなくなります。これには、相続人に対する遺贈も含まれます。また、既に発生している相続についても、改正法施行日から3年以内の申請が義務化されます。

 相続人全員による遺産分割協議を行った結果、法定相続分を超える持分を取得した場合は、協議成立後
3年以内に持分移転や所有権移転の登記を申請する必要があります。

 法務局では、30年以上相続登記がなされていない不動産について、数年前から既に相続人の調査を職権で行っていて、相続登記の申請を促す通知書が相続人に送付され始めています。

 相続登記の専門家である司法書士を探す便宜のために開設されたサイトが、以下の「しほサーチ」です。
 是非活用していただきたく存じます。

         「しほサーチ」はこちら
         
https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/lp/
 

 お知らせ
 令和4年10月1日から、登記情報提供サービスの利用時間が拡大されました。

 平日は、23:00まで時間延長され、土日祝日も、年末年始を除き、8:30から18:00まで利用可能となりました。 
 
民事法務協会のホームページから抜粋引用

 このホームページに記載した記事内容は,出典を明らかにした引用情報及びリンク先の外部情報を除き,当事務所に著作権がありますので,無断転載をお断りいたします。
 また,記事内容については常に最新であることを保証するものではありませんので,これに基づいて発生したあらゆる損害についてはその責めに任じることはできません。あらかじめご了承願います。最新のデータについては,念のために所轄官庁のホームページ等でご確認をお願い申し上げます。

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